東京都品川区のマンションで、上階の子どもが飛び跳ねてうるさいとして、階下に住む夫婦が騒音の差し止めなどを求めた訴訟で、東京地裁は、男児の父親に一定以上の騒音を出さないように命じるとともに、慰謝料計60万円のほか、夫婦が頭痛に悩まされた治療費や、業者に依頼した騒音測定の費用の支払いを命じる判決を言い渡した。 裁判所は、夫婦が専門業者に依頼して騒音レベルを測定した結果に基づき、「生活実感としてかなり大きく聞こえ、相当の頻度であった」と指摘、上階の住人が近隣に配慮すべき義務を怠ったと判断した。 夫婦が1階の部屋に入居した直後、2階に男児の家族が引っ越してきており、間もなく騒音被害が始まったという。