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防音工事助成金

この補助事業における防音工事を「住宅防音工事」と呼びます。
住宅防音工事は、『衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律』(昭和49年法律第101号)の第4条に基づき、以下の条件に該当している必要があります。

※助成には限度額が設けられているため、設定金額を超えた場合、その分は自己負担になります。
 なお、本人の希望で材料等をグレードアップする場合も、その費用は自己負担となります。

条件

条件1:対象地域 (防衛施設庁長官が指定する第一種区域)

藤沢市、相模原市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、芽ヶ崎市の第一種区域
対象地域内であっても、区域によっては対象外となる可能性もあります。
詳しくは弊社(TEL.0120-037-806)、または防衛省 南関東防衛局・企画部までお問合せください。
防衛省 南関東防衛局 企画部住宅防音課
TEL: 045-211-7113
http://www.mod.go.jp/rdb/s-kanto/


東京都町田市にお住まいの方への助成は、北関東防衛局が所管しています。
防衛省 北関東防衛局・企画部 住宅防音課
TEL: 048-600-1821
http://www.mod.go.jp/rdb/n-kanto/

条件2:対象となる住宅

条件1を満たし、かつ下記の条件を満たす住宅が住宅防音工事を申請できます。
希望者は、まず「住宅防音工事希望届」を防衛局に提出する必要があります。

区分 希望届受付対象住宅
平成18年1月17日に第一種区域に指定された区域 平成18年1月17日までに建設された住宅
昭和61年9月10日までに第一種区域に指定された区域 昭和61年9月10日までに第一種区域に指定された区域
告示後住宅防音工事(85WECPNL以上の区域) 昭和61年9月11日から
平成18年1月17日までに建設された住宅

希望受付対象住宅 平成15年3月31日までに防音工事が完了した住宅

区分 希望届受付対象住宅
85WECPNL以上 昭和62年3月31日までに防音工事が完了した住宅
昭和62年3月31日までに防音工事が完了した住宅 昭和61年3月31日までに防音工事が完了した住宅
75~80WECPNL 昭和60年3月31日までに防音工事が完了した住宅
(注)
(1)機能復旧工事については、1回目の復旧工事の進捗を図るため、現時点において、2回目の復旧工事(再復旧)の希望届の受付は行っておりません。

(2)防音工事実施後、増改築により防音工事済室を改造されている場合は、その後の住宅防音工事が実施できなくなる場合がありますので、事前に南関東防衛局までお問い合わせください。

WECPNLとは?


WECPNLとは「うるささ指数」とも呼ばれる航空機騒音の単位のことです。
騒音の大きさは騒音回数、継続時間、発生時間帯によって感じ方が異なるため、それらの1日の平均として総合的に評価した指数として使用されています。
助成対象となる住宅や工法は、このWECPNLの数値によって決まります。

防音工事の方法は?

対象地域内の騒音被害の大きさによって、各住宅の工法および助成金の限度額が異なります。
工事内容としては、防音サッシへの交換、空調機器の取付、天井・壁紙の張替え、玄関の防音ドアへの交換、などがあります。
第Ⅰ工法と第Ⅱ工法に分別されますので、それぞれ内容をご確認ください。

工法 第Ⅰ工法 第Ⅱ工法
対象 80W以上の第一種地域 75W以上~80W未満の第一種地域
防音量 25dB以上 20dB以上
補助金額 最高8,794,000円 最高4,731,000円

住宅防音工事の内容(※例:木造系住宅の場合)


防衛省の定めた住宅防音工事標準仕方書により防音工事を行って頂きます。

※住宅防音工事標準仕方書は、防衛省のホームページ
( http://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/sesaku/shikatasyo.html )で確認できます。
区分 第Ⅰ工法 第Ⅱ工法
施工対象区域 80WECPNL以上の第一種区域 75WECPNL以上80WECPNL未満の第一種区域
計画防音量 25dB以上 20dB以上
工事内容 屋根 既存のまま 既存のまま
天井 既存天井の一部を撤去し、防音天井に改造 原則として既存のまま。ただし、著しく防音上有害な亀裂、隙間等が在る場合は有効な遮音工事を実施
既存壁を撤去し、防音壁に改造
外部開口部 防音サッシ(第Ⅰ工法用)の取付 防音サッシ(第Ⅱ工法用)の取付
内部開口部 原則として既存のまま。ただし、襖、障子等についてはフラッシュ戸等に交換
原則として既存のまま
空気調和設備 換気装置及び冷暖房機等の設置
(換気装置は、防音工事を行う隣り合う2居室が引き戸で区切られている場合は2室で1台)
(冷暖房機は、第Ⅰ工法の場合最大4台まで、第Ⅱ工法の場合最大2台まで)
その他 防音工事に伴う必要な工事

住宅防音工事の区分

※防衛局『住宅防音工事のあらまし』より抜粋

一挙防音工事

・ 初めて行う住宅防音工事です。
・ 世帯人員+1居室までの居室を対象としています。なお、5居室が限度です。

追加防音工事

・ 従前の新規防音工事(※)を実施した住宅を対象に行う住宅防音工事です。
 ※ 初めて行う住宅防音工事で、2居室以内の居室を対象としていたものです。
・ 世帯人員+1居室から、新規防音工事を実施した居室を除いた居室までを対象としています。なお、5居室が限度です。
・ 一挙防音工事及び追加防音工事を実施した住宅は対象となりません。

防音区画改善工事

・ バリアフリー対応住宅や身体障害者等が居住する住宅等を対象に行う住宅防音工事です。
・ 世帯人員が4人以下の場合は5居室まで、5人以上の場合は世帯人員+1居室までの居室を対象としています。
・ 一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象となります。

外郭防音工事

・住宅全体を対象として行う住宅防音工事です。
・85W以上の区域に所在する住宅及び75W以上85W未満の区域に所在する、初めて住宅防音工事を行う鉄筋コンクリート造の集合住宅が対象となります。
・85W以上の区域に所在し、一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象となります。

空気調和機器の機能復旧工事

・ 住宅防音工事により設置した空気調和機器の機能を復旧する工事です。
・ 住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部、または一部を保持していない空気調和機器が対象となります。
住宅防音工事により設置した空気調和機器に替えて、補助事業者自らの負担で設置した空気調和機器についても、住宅防音工事完了日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない場合は対象となります。
・ 補助率は90%です。(自己負担は10%となります)
・ ただし、助成を受けられる方が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の方又は中国残留邦人等の円 滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条 の規定により支援給付を受けている方である場合、補助率は100%となります。

防音建具の機能復旧工事

・ 住宅防音工事により外部開口部に設置した防音建具の機能を復旧する工事です。
・ 住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない防音建具が対象となります。
住宅防音工事により設置した防音建具に替えて、補助事業者自らの負担で設置した防音建具についても、住宅防音工事完了日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない場合は対象となります。
・ 補助率は100%です。

申請手続きの流れ

防音工事の助成金申請の手続きの流れについて、案内いたします。
申請する場合は、まず工事希望の住宅の建築時期等について、『不動産登記事項証明書』などで事前に確認しておくと良いでしょう。

希望届の提出
希望者から国に希望届を提出していただきます。
事前に不動産産登記事項証明書等で、対象となる時期までに建てられた住宅かを確認することをお勧めします。
対象住宅の確認
→対象外:交付申込書配付の対象外となります。
交付申込書の配布
国から希望者に対し、交付申込書を配付します。
交付申込書の提出
希望者から国に交付申込書を提出していただきます。
不動産登記事項証明書などの各種証明書類が必要となります
→助成不可: 助成対象外となります。
現地調査
国は現地調査を行い、申込内容の確認を行います。
→助成不可: 助成対象外となります。
補助金の内定通知
国から希望者に対し、内定を行います。
補助金交付申請書の提出
希望者から国に補助金交付申請書を提出していただきます。
補助金の交付決定通知
国は申請内容を審査した上で、希望者に対し、交付決定を行います。
(交付決定以降、希望者(ご本人)は補助事業者となります。)
工事契約
工事請負業者等との契約は、補助事業者においてしていただきます。
工事
工事請負業者による工事、設計事務所による施工監理を実施。
工事着手後、速やかに着手報告書を提出していただききます。
工事完了検査
補助事業者及び設計事務所は、完了検査を行い、
不備な点は工事請負業者に是正していただきます。
実績報告書の提出
補助事業者から国に実績報告書を提出していただきます。
完了確認
国は交付決定内容どおり工事が行われたかを確認します。
補助金の確定通知
完了確認後、国から補助事業者に対し、補助金の確定を行います。
請求書の提出
補助事業者から国に確定された補助金の請求書を提出していただきます。
補助金の支払
国から補助事業者に対し補助金をお支払いします。